会則等
Rule
安全衛生協力会 会則
名称
第1条
本会は、株式会社ハンシン建設安全衛生協力会(以下ハンシン建設安全協力会という)と称する。
事務所所在地
第2条
本会の事務所を株式会社ハンシン建設本社内におく。
目的
第3条
本会は、ハンシン建設安全協力会の安全、衛生に関する計画及び実施について、協力促進を図り、円滑に作業の進捗を図ると共に会員相互の扶助、協調を図ることを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的達成の為に次の事項を行う。
- 作業所パトロールによる安全衛生及び既発生災害の検討
- 作業員の安全衛生教育
- 各作業所別による災害防止を課題にした工程進捗の打合わせ
- 安全委員会の決定事項の実施
- 安全表彰
- 当社の施工工事において発生した業務上の労働災害による労働者は、会員の上積み保険を支給( 支給金額は、別表による )
- その他労働災害防止及び必要な事項
会員の資格
第5条
- 当社の工事に従事する協力会社は会員とする。
- 当社の工事に従事する協力会社で昨年度の取引額実績が100万円以上または、本年度の取引額が100万円を超える協力会社は正会員とする。
会員の資格喪失
第6条
本会の会員は、当社と取引がなくなった時、会員の資格を喪失する。
役員
第7条
本会に次の役員をおき、会務を処理する。
協力会社 | 当社 | ||
---|---|---|---|
会長 | 1名 | 事務局長 | 1名 |
副会長 | 2名 | 書記 | 1名 |
幹事 | 若干名 | 会計監査 | 1名 |
会計監査 | 2名 | 顧問 | 若干名 (会社安全委員会委員) |
協力会社 | |
---|---|
会長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
幹事 | 若干名 |
会計監査 | 2名 |
当社 | |
事務局長 | 1名 |
書記 | 1名 |
会計監査 | 1名 |
顧問 | 若干名 (会社安全委員会委員) |
役員選出
第8条
- 本会の役員は、正会員より互選する。
- 当社安全委員長の推薦によって選出することができる。
役員の任務
第9条
本会の役員は、次の任務を行う。
- 会長は会を統括すると共に適時会員及び役員を招集し、総会及び役員会を開催し会の運営に当たる。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 事務局長、書記は会長を補佐し、本会の事務、会計全般の処理に当たり、その一切の責任を持つ。
- 幹事は会長、副会長を補佐し、会員相互の連絡、総会の進行等会の運営に当たる。
- 会計監査は会計の監査に当たる。
- 顧問は会の運営を円滑にするため積極的に指導に当たる。
役員の任期
第10条
役員の任期は2年とする。但し、再選、重任を妨げない。
欠員が生じ補充を必要とする場合、後任者の任期は前任者の残任期とする。
機関の種類
第11条
- 総会
- 役員会
総会
第12条
-
総会は毎年1回会長が招集して開催する。
また会長が必要と認めたときは若しくは正会員の1/3以上の要求があるときはこれを開催する。
- 総会の議長は会長又は正会員の中から選任して議事を行うものとする。
- 総会の議事決議は出席正会員の1/2以上の賛成をもって決議する。
- 緊急を要する場合には会長は役員の2/3以上の多数の決議をもって総会の決議にかえることができる。
- 総会は次の事項を行う。
- 事業計画及び予算案の審議決定
- 事業報告及び決算報告の承認決定
- 役員の選出
- その他の重要事項の審議決定
役員会
第13条
役員会は会長又は事務局の要請により次の事項について審議決定する。
- 協力会運営に関する諸事項の立案計画
- 表彰を受ける優良事業所及びその従業員の推薦
- 安全パトロールに関する計画実施及びこれの結果検討
- 安全に関する作業の研究及び技術の交流
- 臨時会費の徴収審議
- 総会へ提出する議案の作成
- その他労働災害防止上必要な事項
会費
第14条
会費は、次により毎月又はまとめて徴収する。
- 労務提供をする業者は会社支払金の10/10,000とする。
- 会費は会社がその支払金より天引招集し会がこれを受領する。
- 本会の正会員費は年額20,000円とし、1年分を全納する。
- 既納の会費は一切返還しない。
- 場合により臨時会費を徴収することがある。
会計年度
第15条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
- 本会則は、昭和58年4月1日より実施する。
-
会費は、下記の費用を充当する。
役員会議費、総会費、安全パトロール費、安全祈願祭費、保険関係費、表彰費
扶助見舞金、その他会の目的を実施するために使用した費用
- 平成17年6月14日一部改正使用語句の変更、第7条副会長の人数変更
- 平成18年10月26日扶助見舞金制度を廃止する。
- 上積み保険の支給金額を平成20年3月1日より引き上げる。
- 会費を平成29年4月1日より改定する。
別表
級別 | 金額 | |
---|---|---|
業務上 | 通勤災害 | |
死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 |
1級 | 2,000万円 | 1,000万円 |
2級 | 2,000万円 | 1,000万円 |
3級 | 2,000万円 | 1,000万円 |
4級 | 2,000万円 | 500万円 |
5級 | 800万円 | 400万円 |
6級 | 600万円 | 300万円 |
7級 | 400万円 | 200万円 |
本則は平成29年4月1日より実施する。
以上